滋賀中央社会保険労務士事務所

よくある質問 FAQ

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どんな仕事を頼めるのですか?
社会保険労務士は、労働・社会保険に関する法律、および人事・労務管理の専門家です。
労働条件や職場規律など社内ルールを定めた就業規則の作成や既存の規則の見直し、また労働保険や社会保険といった各種保険の代行業務、給与計算・賞与計算業務の代行等の仕事を行っております。
社労士に頼むには、会社の規模はどのくらい必要でしょうか?
社会保険労務士は、会社の規模は関係ありません。事業主様がご自身で人事に関する業務を兼業されている場合や、人事に関して管理部門が追いついていないような場合には、特に活用のメリットをお感じいただけるかと思います。
お客様の事務手続きのスピードを改善し、円滑な経営ができる環境をご提供します。
費用について教えてください
社会保険労務士の報酬については、一律の定めなどはありません。社会保険労務士が独自で設定することとなっております。
基本的には労働者の人数に比例して報酬額が増加するという体系ではありますが、サービス内容や提供方法によっても大きく変わってまいります。
このように、費用はケースバイケースとなってまいりますので、詳細は、お問い合わせいただきご相談ください。
従業員が10人未満場合、就業規則は不要ですか?
常に雇用している従業員数が10名未満の会社の場合であれば、就業規則の作成義務はありません。
しかし、就業規則がない場合、刑法に触れる行為を行うなど、不法行為と判断される場合以外は、不良社員を解雇することが実質不可能となってしまいます。
会社を守るためにも、従業員数にかかわらず、会社の実態に即した就業規則をお作りになられますことをおすすめいたします。