滋賀中央社会保険労務士事務所

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企業防衛型就業規則の作成・見直し

〇企業防衛型就業規則とはどういうものか?

就業規則は、労働条件や職場規律など社内ルールを定めたものです。会社にも労働者にも就業規則で定めたルールをお互い守る義務があります。注意すべき点は「就業規則に定めがないことが起きた時に、どうするのか?」という点です。 この場合、一方的に会社が決めてしまうとトラブルが発生することがあります。なぜならば、労働契約や就業規則、労働協約に定めがないことについての取り決めは、基本的には法令による別段の定めがない限り、労働者には従う義務がないからです。 そこで会社が取るべき策は、トラブルが発生する前に、あらかじめ「会社を守るためのルール」を準備しておくことです。

〇就業規則を作成することによる使用者側のメリットは?

就業規則を作成することで、労使間のトラブルを未然に防ぐことができます。 従業員側の権利意識の高まりや、就業環境の変化等により、労使間のトラブルが急増しています。 また、就業規則の内容を変更することにより、様々なコスト削減の仕組みを作ることができます(変形労働時間制、フレックスタイム制、振替休日の採用等)。

〇就業規則で「リスク」を回避!

どんなに「魅力いっぱい」の「就業規則」でも内容が法律に触れているものでは何にもなりません!平成15年度の国の資料でも、前回の統計で60万件を突破した労働相談の件数が、1年間でさらに増加して約73万件にまで増加しました。実際に、労働紛争になったものも10万件を超えている状況です。インターネットの普及もあり、検索エンジンでキーを叩けばいろいろなことが調べることができます。それによる労働者側の権利意識が高まり、中途半端な対応をしていると会社に多大な損失をかける恐れもあります。 そのようなことが起きないように、事前にリスクを洗い出し、予測されるリスクに対しては事前に予防をしておく必要があります。そのためにも就業規則の作成・見直しは必要です。

〇就業規則改善提案書を作成いたします!

当事務所では、就業規則の改善点や問題点を「就業規則改善提案書」にしてアドバイスしております。また、就業規則の内容を変更しても運用方法が間違っていると意味がありませんので、問題発生時の対応もさせていただきます。

企業防衛型就業規則の作成・見直し

労働保険・社会保険・給与計算代行

〇労働保険・社会保険業務

労働保険・社会保険代行業務は基本的には下記のスケジュールで進行いたします。

4月 労働保険年度更新手続

7月 社会保険算定基礎手続

8月 社会保険夏季賞与支払い手続(8月ボーナス支給の場合)

9月 社会保険料改定のご案内(算定基礎届による変更及び厚生年金料率改定による変更)

12月 社会保険冬季賞与支払い届手続(12月ボーナス支給の場合)

3月 介護保険料改定のご案内

◆その他随時発生すると思われる手続き

従業員様の入社に伴う雇用保険及び社会保険手続き /従業員様の退職に伴う雇用保険及び社会保険手続き /労災事故 /扶養家族の変更、病気欠勤時の手続き、出産に伴う手続き /昇給・降給に伴う手続き

以上の事案はすべて顧問契約の報酬に含まれております。

労働保険・社会保険・給与計算代行